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化審法とは?

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    ISO14001、環境ISO用語  その1

    化審法とは?

    かしんほう 化審法  化学物質の審査及び製造などの規制に関する法案の略称で1973年に制定された。難分解性で人の健康を損なう恐れのある化学物質による汚染を防止するため、新規の化学物質の製造・輸入を事前に審査する制度や製造・使用規制などを定めている。以下に示す4つが決められている。  (1) 第一種特定化学物質  難分解性、高蓄積性、長期毒性のあるポリ塩化ビフェニール、DDT、クロルデン  (2) 第二種特定化学物質  難分解性、低蓄積性、長期毒性ありと判定されたトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン (3) 指定化学物質  難分解性、低蓄積性、長期毒性の疑いがあるクロロホルム、ジクロロエタン  (4) 新規化学物質  化審法が制定された時に存在した既化学物質として公示されたもの、特定化学物質、指定化学物質などを除いたもの

    ISO19011 監査計画 監査チーム 監査の形態

    監査プログラム 監査プロセス 客観的証拠 記録

    継続的改善 更新審査サーベイランス

    審査機構 審査登録 監査計画 内部監査

    内部監査員 フォローアップ 文書

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    4R CEARI SO9000とISO14000の違い

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    ここで使った用語はJIS、ISO9001、日刊工業新聞社、ISOworld、日本ISO研究所の用語を参考にさせていただきました。