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ISO14001、環境ISO用語
その2
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環境方針とは?
かんきょうほうしん
環境方針
組織の最高経営層による環境パフォーマンスの維持、改善及び法の遵守についての基本的考えを利害関係者に宣言するものであり、組織の環境マネジメントシステムを実行する原動力となるもの。ここで最高経営層とは認証取得単位が工場であれば工場長となる。
環境方針の必須記載事項としてa)〜d)まで、e)、f)は仕組みの確立が要求される。
*必須記載事項
a)組織の活動内容と環境リスク
⇒どういった事業活動をしているか、また、どのような環境リスクがあるのかを、利害関係者(地域住民などの第三者を含む)が理解できるように記述する。
b)継続的改善、汚染の予防に関する約束
c)組織に関連する環境法規制と、その他の環境に関する要求を遵守する約束要求事項
⇒これらのキーワードについては、必ず環境方針の中へ含めて「約束」しなければならない。組織の最高経営層が利害関係者に対してコミットメント(公約)する必要がある。
d)環境目的及び目標を設定し、見直す枠組みを与える
⇒自分たちで環境上の重要なテーマを決めて、それをマネジメントシステムとして、体系立てて管理することを環境方針の中でコミットする。規格の文言をそのまま記載することも多いが、「枠組み」を与えることについての言及が求められている。
e)文書化し、周知、実行する
⇒全従業員に周知(理解させる)し、実行できるように仕組みを確立すること(環境方針には書いても書かなくてもよい)。
f)一般の人に入手可能とする
⇒利害関係者が必要とする時、情報開示できるよう仕組みを確立すること(環境方針には書いても書かなくてもよい)。
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