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ISO14001、環境ISO用語
その2
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特定再利用業種とは?
とくていさいりようぎょうしゅ
特定再利用業種
資源有効利用促進法の中で、再生資源または再生部品の種類ごとに定められている業種である。再生資源・再生部品を利用することが技術的・経済的に可能であり、かつこれらを利用することが有効利用を促進する上から、特に必要なものとして、紙製造業、ガラス容器製造業、建設業、硬質塩化ビニール製の管・管継ぎ手の製造、複写機製造業の5種類が指定されている。
例えば、複写機製造業では使用済み複写機から駆動装置部分を取り外し、洗浄・検査後、新規製造品の部品として再利用することが求められる。
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