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その2
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建設資材リサイクル法とは?
けんせつしざいりさいくるほう
建設資材リサイクル法
建設資材再資源化法(通称:建設資材リサイクル法)は、建物を壊した時に出るゴミのリサイクルを義務づける法律で、02年5月に施行された。対象は解体作業に携わる建設業者だけでなく、自分の家の建て替えなどで壊す人にも一定の義務が発生する。
延べ床面積80m2以上の建物を解体する際には、現場において廃棄物をコンクリート、アスファルト、木材の3種類に分別することが要求され、従来のように建物を一気に壊すやり方は認められなくなった。
家を解体する人には、発注者としての義務が発生し、工事計画を事前に都道府県知事に届け出ることが要求される。また、発注者と受注者が取り交わす契約書には、分別解体の方法や解体費用の明記が義務づけられている。
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