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建設資材リサイクル法とは?

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    建設資材リサイクル法とは?

    けんせつしざいりさいくるほう 建設資材リサイクル法  建設資材再資源化法(通称:建設資材リサイクル法)は、建物を壊した時に出るゴミのリサイクルを義務づける法律で、02年5月に施行された。対象は解体作業に携わる建設業者だけでなく、自分の家の建て替えなどで壊す人にも一定の義務が発生する。  延べ床面積80m2以上の建物を解体する際には、現場において廃棄物をコンクリート、アスファルト、木材の3種類に分別することが要求され、従来のように建物を一気に壊すやり方は認められなくなった。  家を解体する人には、発注者としての義務が発生し、工事計画を事前に都道府県知事に届け出ることが要求される。また、発注者と受注者が取り交わす契約書には、分別解体の方法や解体費用の明記が義務づけられている。

    京都議定書 緊急事態対応 グリーン購入法 グリーンコンシューマー

    グリーン調達 グリーン電力制 建設資材リサイクル法 現場監査

    公害問題 コージェネレーション・システム

    よしやってやろうじゃないか   

    ここで使った用語はJIS、ISO9001、日刊工業新聞社、ISOworld、日本ISO研究所の用語を参考にさせていただきました。