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循環型社会形成推進基本法とは?

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    循環型社会形成推進基本法とは?

    じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう 循環型社会形成推進基本法  01年に施行された法律。この法律は生産者に製品の再資源化などの責任を課したものであるが、基本的枠組みであり、この基本法には罰則規定はない(罰則は下位の個別法に規定される)。  この法律が生まれた背景には、世の中にはモノがあふれ、廃棄物も増え続けるが、その処理能力はもはや限界という事態に対して、少しでも改善しようというものである。ポイントは次の3つである。 ・有用な廃棄物が「循環資源」と定義された ・処理方法の優先順位が定められた ・生産者は「拡大生産者責任」を負うことになった  なお、この基本法の下に下図に挙げるように、7つの個別法が制定された。

    自動車リサイクル法 循環型社会経済システム

    循環型社会形成推進基本 省エネルギー法

    静脈産業 初期環境レビュー 食品廃棄物リサイクル法 製品アセスメント

    生物多様性改善 生分解性プラスチック

    よしやってやろうじゃないか   

    ここで使った用語はJIS、ISO9001、日刊工業新聞社、ISOworld、日本ISO研究所の用語を参考にさせていただきました。