容器包装リサイクル法とは?
ようきほうそうりさいくるほう
容器包装リサイクル法
「容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略称。消費者(住民)が分別排出し、自治体が分別収集保管、企業がリサイクルにかかるコストを負担するという三者の責任を定めた法律。
対象は金属容器(スチール缶、アルミ缶)、紙容器(紙パック、ダンボール)、ガラス容器、プラスチック容器である。
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